GUIDE ご利用案内
- チェックイン
- 個人 15:00/団体 16:00
- チェックアウト
- 個人 10:00/団体 9:00
- フロント
- 7:00 - 23:00 ※門限24:00
- 朝食
- 7:00 - 9:00 ※ブッフェスタイル
- 大浴場
- 15:00 - 24:00/ 翌5:00-9:00
- ランドリールーム
- 16:00 - 24:00/ 翌5:00-9:00
- BBQハウス
- 9:00 - 21:00
- 会社名
- 株式会社HAMAYOUリゾート
- 企業理念
- 関わる人を幸せにする
- 事業内容
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リゾート・研修ホテル経営
合宿所経営
日帰り温泉経営
キャンプ場経営
ブライダル・イベント会場貸出 - 設立
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- 昭和51年 民宿桑留居荘 設立
- 昭和55年 桑留居別館 設立
- 平成元年 株式会社リゾートくわるび 株式会社化 リニューアルに伴い
- 平成10年 日帰り温泉施設いずみの湯 設立
- 平成17年 株式会社レイクホテル西湖 社名変更 リニューアルに伴い
- 平成22年 株式会社HAMAYOUリゾート 社名変更 事業拡大に伴い
- 平成23年 西湖オートキャンプ場Gnome(ノーム)設立
- 平成24年 光風閣くわるび グランドオープン
- 平成25年 グレートアウトドアと業務提携
- 平成26年 自家源泉掘削
- 平成27年 富岳せのうみ温泉オープン
- 平成29年 東京オフィス設立
- 平成30年 グラウンドゴルフ場・認定コースオープン
- 令和3年 SAIKOGER「Yurikago」オープン
- 令和4年 「ほどほどの森」オープン
- 令和5年 「Kokka」オープン
- 令和5年 自家源泉100%掛け流し「ゆのわ・創造の泉」オープン
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- 資本金
- 6,004万円
- 代表者
- 代表取締役社長 和田秀子
- 従業員数
- 社員30名/パート10名
- 環境基本方針
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基本理念
HAMAYOUリゾートは西湖を取り巻く【自然の魅力】を伝える活動も行っています。
私たちは【自然の魅力】を育んだ地球に感謝し、西湖周辺をより健全な状態で次世代に引き継ぐことを社会的責務と考え、持続可能な社会の実現に貢献するため行動していきます。
- 第一条
(適応範囲) -
- 1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない要項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
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- 第二条
(宿泊契約の申し込み) -
- 1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出て頂きます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金
- (4) その他当館が必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
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- 第三条
(宿泊契約の成立等) -
- 1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料金を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払い頂きます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第六条及び第十八条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第十二条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払い頂けない場合には、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申し込みの支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
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- 第四条
(申込金の支払いを要しないこととする特約) -
- 1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当館に契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
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- 第五条
(宿泊契約締結の拒否) -
- 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない場合があります。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- (5) 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- (6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
- (7) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (8) 宿泊しようとする者が、宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
- (9) 宿泊しようとする者が、伝染患者であると明らかに認められるとき。
- (10) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
- (11) 天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。
- (12) 山梨県旅館業法施行条例十四条(第五条)に該当するとき。
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- 第六条
(宿泊客の契約解除権) -
- 1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当館は、宿泊が その責めに帰すべき事由により宿泊計画の全部又は一部を解除した場合(第三条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし当館が、第四条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払業務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後八時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時間を二時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は、宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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- 第七条
(当館の契約解除権) -
- 1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は、同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (5) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- (6) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- (7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
- (8) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (9) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
- (10) 山梨県旅行業法施行条例十四条(第五条)の規定する場合に該当するとき。
- (11) 寝室での寝煙草、消防用施設等に対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
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- 第八条
(宿泊の登録) -
- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
- (1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当館が必要と認める事項
- 2. 宿泊客が第十二条の料金の支払を、宿泊券・クーポン券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。
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- 第九条
(客室の使用時間) -
- 1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後三時から翌朝十時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
- (1) この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (2) 超過3時間までは、室料相当額の30%
- (3) 超過6時間までは、室料相当額の60%
- (4) 超過6時間以上は、室料相当額の100%
- 3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
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- 第十条
(利用規定の厳守) -
- 1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従って頂きます。
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- 第十一条
(営業時間) -
- 1. 当館の主な営業時間は次の通りと致します。
- (1) フロントサービス時間
午前 7 時から午後 11時 - (2) 飲食サービス時間
朝食:午前 7 時00 分~午前 9 時まで
夕食:午後 6 時~午後 8 時まで
- (1) フロントサービス時間
- 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
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- 第十二条
(料金の支払い) -
- 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内約は、別表第1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クーポン券等これに変わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したときにフロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。
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- 第十三条
(当館の責任) -
- 1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
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第十四条
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い) -
- 1. 当館は、宿泊客に契約した客室の提供ができなくなったときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料はお支払いしません。
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- 第十五条
(寄託物の取り扱い) -
- 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、破損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がとそれを行なわなかったとき当館は15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、破損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
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- 第十六条
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) -
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 1. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届け出します。
- 1. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条項第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に順ずるものとします。
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- 第十七条
(駐車の責任) -
- 1. 宿泊客が当館の駐車場を御利用になる場合、車両のキーの寄託に如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
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- 第十八条
(宿泊客の責任) -
- 1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償して頂きます。
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- 第十九条
(免責事項) -
- 1. 当館内からコンピューター通信のご利用に当たりましては、お客様ご自身の責任にて行なうものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、コンピュータ通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償して頂きます。
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宿泊料金の算定方法
(第二条第1項及び第十二条第1項関係) -
- 1. 宿泊料金は、次の3つの要素で構成されています。
- (1) 基本宿泊料
室料(部屋代)と、朝食・夕食の料金を含みます。 - (2) 追加飲食・その他の利用料金
朝食・夕食以外の飲食や、その他施設を利用した際の料金が該当します。 - (3) 消費税
上記の料金に対して課される税金です。
- (1) 基本宿泊料
- 2. 備考
- (1) 子供料金は小学生以下に適用されます。
子供用の食事と寝具を提供した場合は、**大人料金の70%**を頂きます。 - (2) 税率が改正された場合は、その時点の新しい税率に基づいて計算されます。
- (1) 子供料金は小学生以下に適用されます。
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- 違約金
(第六条第2項関係) -
- 1. 違約金は、基本宿泊料に対する比率で、下記の通り申し込み人数と取消日によって異なります。
- (1) 1〜14名の場合
不泊:100%/当日:50%/前日:20%/2〜3日前:20% - (2) 15〜30名の場合
不泊:100%/当日:50%/前日:20%/2〜5日前:20% - (3) 31〜100名の場合
不泊:100%/当日:70%/前日:50%/2〜7日前:20%/8〜30日前:10% - (4) 101名以上の場合
不泊:100%/当日:70%/前日:60%/2〜7日前:25%/8〜14日前:15%/15〜30日前:10% - (5) 貸切団体の場合
不泊〜30日前:100%/60日前:30%/90日前:10%
- (1) 1〜14名の場合
- 2. 契約日数が短縮された場合は、短縮日数に関係なく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 3. 団体客(15名以上)の一部取消については、宿泊日の10日前以降の解約の場合、宿泊人数の10%(端数切上げ)までは違約金を頂きません。
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